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振替加算が行われる条件
振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日うまれの加給対象となっていた配偶者であり、また夫婦ともに新法適用者(つまり昭和61年4月1日に60歳未満で老齢年金の受給権が発生していない)であることが必要です。
また、被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金を受けることができる場合は、振替加算は行われず、また障害年金を受けることができる場合は、振替加算は支給停止となります。
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