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年収が850万円あるかないかで年金額が変わる 加給年金

年収で850万円という金額は年金には重要な金額です。これは生計維持関係を判断する金額なのです。

加給年金は年金制給時に、その請求者によって生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子が居る場合に支給されるものです。

生計を維持していると認められるためには、その配偶者なり子供が生計を同じにし、年額850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められることが必要です。

したがって共働きの夫婦で例えば夫が年金を請求した時点で妻の年収が850万円以上あると加給年金は支給されません。正確には前年の年収で確認します。




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