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配偶者特別加算について 加給年金

配偶者に対する加給は、受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合には、さらに特別加算がつきます。この額は受給権者の生年月日により異なります。

あくまで受給権者の生年月日が基準となるもので、配偶者の生年月日ではないので注意してください。




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