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同時期に定年退職したのに年金が満額もらえる時期が同僚と異なるのはなぜ?
考えられるのは、同時期に60歳で定年退職したこの同僚は、中学校を卒業してすぐに入社したものと思われます。そうすると、厚生年金の加入期間は44〜45年になります。
このように長時間加入した人で勝つ退職している人には長期加入者の特例があり、60歳から報酬比例部分も定額部分も合わせた年金の満額が支給されます。
したがって、同僚の場合はこの用件に該当し、60歳から満額支給されたものと考えられます。また、障害等級三級以上の障害状態にあり退職している人は、60歳から満額の老齢厚生年金を請求することができます。
この二つを障害者・長期加入者の特例といいます。
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