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厚生年金の特別支給
基本的な考え方は、旧来60歳だった老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に21年という長い年月をかけて65歳に引き上げていくというものです。
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分とからなっており、定額部分は65歳から老齢基礎年金となり、報酬比例部分は65歳から老齢厚生年金となります。
まず、昭和16年4月2日以後生まれの人から、定額部分の支給開始年齢を引き上げ、それが完了した後、こんどは報酬比例部分の引き上げスケジュールのように最終的に65歳支給開始とするものです。
したがって、支給開始年齢はそれぞれの生年月日に応じて異なってきます。
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