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厚生年金の中高齢期間短縮特例の仕組み
民間会社のサラリーマンには、同様に経過措置として旧法時代の厚生年金制度の流れをうけつぎ、中高齢期間短縮特例があります。
これは、生年月日により男性40歳以上、女性35歳以上の厚生年金の加入期間が一定の年数以上であれば、受給資格期間を満たすという特例です。
したがって、昭和22年4月1日以前生まれの人は、男性40歳以上の厚生年金の加入期間が最低15年あれば、老齢基礎年金および老齢厚生年金が受給できます。
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