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サラリーマン・公務員の年金は受給資格期間を短縮できる?

サラリーマンは、受給資格期間の短縮ができます。これには、被用者年金制度の加入期間の短縮特例と厚生年金の中高齢期間短縮特例とがあります。

被用者年金制度の加入期間の短縮特例

昭和61年4月に年金法の大改正が行われて、それ以前を旧法、それ以降を新法といっています。

旧法時代は民間会社のサラリーマンは厚生年金、公務員は共済年金、自営業などは国民年金にそれぞれ別々に加入しており、厚生年金と共済年金の被用者年金と国民年金ではかなり取り扱いが異なっていました。

そのひとつに受給資格期間の取り扱いがあり、旧法時代も国民年金については25年の受給資格期間が必要でしたが、被用者年金は20年で老齢年金が受給できました。




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