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公的年金 保険料免除の仕組み
自営業者やフリーターなどの第一業被保険者には、経済的な理由などで保険料が支払えない場合には、保険料免除制度があります。
免除制度には、保険料の全額が免除される全額免除と半額が免除される半額免除があり、全額免除には法定の用件に該当すれば免除される法的免除と、所得が一定額以下などの場合の申請により免除される申請免除とがあります。
法定免除には、障害を支給事由とする公的年金を受給している人や生活保護を受けている人が市区町村役場へとどけでれば保険料が免除されるものです。
そのほかに学生の納付特例や平成17年4月からは30歳未満の保険料免除特例ができました。学生の納付特例も所得が一定以下である場合などで学生である期間に限られます。
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