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国民年金の加入者の種類
被用者年金各法の被保険者・組合員・加入者は同時に国民年金の第二号被保険者となることになっています。(ただし、65歳以降は国民年金の第二号被保険者になる人とならない人が居ます。
そして、主としてその第二号被保険者の収入により生計を維持する配偶者のうち20歳以上60歳未満の人も国民年金の被保険者でこれを第三号被保険者といいます。
一般的には、民間会社のサラリーマンや公務員、私立学校の教職員の妻が第三号被保険者になります。
そしてこれらの第二号被保険者や第三号被保険者に該当しない人で、国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちですから、自営業の人や農業従事者、学生、さらには最近ではフリーターとか無職の人がこの第一号被保険者になります。
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